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佐藤好昭税理士事務所
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インフォメーション

令和01年10月 消費税率引き上げに伴う経理処理(更新)

2019 年 9 月 27 日 金曜日
◎01年9月~10月の経理実務
(原則) 決算月と同様に売掛金、買掛金を計上
9月末時点の、売掛金(売上8%)、買掛金(仕入8%)、未払金(経費8%)
(簡便法)10月以降の帳簿記入で区分
10月以降に、9月以前の売上(売掛)の入金
仕入(買掛)、経費(未払)の支払 をする場合、
→帳簿に、「売上又は仕入の日付」「8%」の旨を記入する
(記入もれと区別するため、10%分は「10%」と記入)
(例外) 上記の区分をしないと、
10月以降の売上入金分は、全て10%(8%分が含まれていても)
10月支払分の仕入税額控除は、全て8%(10%分も)で計算
のように、後日否認されないよう不利な扱いをせざるを得ない

[項目別留意点]
①売上
○商品の販売・・・引渡し(納品)が10月以降 → 10%
・9月中に契約しても、販売(引渡し)が10月以降なら10%
・9月以前の仕入商品を10月以降に販売・・・仕入8%、売上10%
・20日締め(9/21~10/20)の請求書は、
9/20~30分は8% 10/1~20分は10% に区分して記入
○サービス・・・・仕事(役務の提供)の完了が4月以降 → 10%
・9/21~10/20の役務の提供でも、区分せず、1か月分すべて(完了時の)10%
②仕入
・売手が9月出荷基準、買手が10月検収基準の場合
→売手の請求書に記載された税率(8%)により仕入税額控除
*資産の譲渡時期に収益計上→その時点の税率適用
(仕入税額控除は転嫁の制度なので、売手と買手の税率は一致させる)
③経費
・9月にかかった経費を10月に精算 → 8%で計算
・カード払、請求書による翌月払  → 実際に使った日の税率(8%)で計算
④店舗・事務所の家賃、駐車場(オペレーティングリース、レンタル)
(原則)・10月分の賃料 → 9月に払っても10%
・9月分の賃料 → 10月に払っても8%
*収入計上基準(時期)と税率の適用は別判断
(例外)・31年3月以前の契約かつ契約書に「経済事情等により賃料を改定する
ことができる」旨の定めのないもの → 10月以降も8%(経過措置)
⑤リース(ファイナンシャルリース)
[借手]・9月以前の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 8%
・10月以降の引渡し(リース開始)→ 全リース期間 10%
[貸手]・9月以前のリース譲渡 → リース延払基準を適用した場合
10月以降のリース料収入も8%
⑥保守サービス料
(原則)・保守料金が月額で定められ、月ごとに役務の提供が完了するもの
→年間契約で、1年分前払(前受金)しても、10月以降の月分は10%
(例外)・コピー機メンテナンス料等年額で定められ(年単位契約)、中途解約しても
返還しないもの
→ 9月以前に1年分収益計上したものは 8%
⑦短期前払費用
*損金算入の時期にかかわらず、9月分まで8%、10月分以降10%で仕入税額控除
(損金処理と税率適用は別)
(例)31年1月~12月の保守料金 年払
→31年1~9月分は8%  01年10~12月分は10%
(注)支払時に仕入税額控除できるが、9月までは8%分しか控除できない
01年9月期 保守料(1~12月分) 1,302,000円 (8%) / 現金 1,302,000円
01年9月期 保守料(10~12月分) 330,000円 (10%) / 保守料 330,000円 (8%)
⑧定期券
・9月までに購入分は8%
(9月給料支払時の通勤手当 → 9月中に購入する定期代なら8%
10月に 購入する定期代なら10%)
(注)スイカ・・・チャージ時点ではなく、履歴を印字して使用時の税率で計算
するのが原則(手間を省略すると9月チャージ分は8%)
⑨公共料金(電気・ガス・水道・電話)
・10月末までの検針等で料金が確定するもの → 8%
(実務的には、おおむね10月支払分まで8%)

消費税率引上げの場合の経過措置(更新)

2019 年 9 月 27 日 金曜日
消費税率引上げ(01年10月~10%)の場合の経過措置について
佐藤好昭税理士事務所
①工事の請負(注文住宅、オプションを付ける分譲マンション)
31年3月31日までに契約締結→01年10月1日以降の引渡しでも8%
・ソフトウエアの開発、修繕、仲介、情報の提供、市場調査も経過措置の適用対象
・月極めの警備保障、ビルのメンテナンス、清掃、コンピュータシステムの保守、
不動産管理は対象外
・取引の相手方に、経過措置適用について書面での通知が必要

②資産の貸付け(店舗・事務所・駐車場の賃貸)(オペレーティングリース、レンタル)
31年3月31日までに契約し、かつ01年9月30日までに貸付開始→8%
・「経済事情の変動その他の理由により賃料を改定することができる」旨の定めがある場合は、
経過措置の対象外
・「消費税率の改正があったときは、改正後の税率による」旨の規定はOK
・取引の相手方に、経過措置の適用について書面での通知が必要

③リース(ファイナンシャルリース)
※売買とされるリースは、資産の貸付けとしての経過措置は対象外(引渡し時の税率適用)
〈借手〉
01年9月30日以前の引渡し→賃借料(8%)としての処理可能
〈貸手〉
01年9月30日以前のリース譲渡→リース延払基準を適用した場合
01年10月1日以降のリース料収入も8%

④長期割賦販売(延払基準)
01年9月30日以前に資産の譲渡→01年10月1日以降の賦払金も8%

⑤旅客運賃(乗車券・回数券・定期券)
01年9月30日までに購入→ 8%
※スイカのチャージは対象外

⑥1年間のコピー機メンテナンス料等
01年9月30日までに1年分を受領し、収益計上→8%

⑦継続購読の専門誌
31年3月31日までに購読契約し、01年9月30日までに1年分領収→8%

⑧その他
・商品売買―― 01年9月までに契約しても、引渡しが10月以降なら10%
・自動車購入―― 納車日が01年10月以降にずれこんだ場合10%
・工事の中間金――(経過措置の適用がない場合)
契約金額全体について、完成引渡し時の税率を適用
※業者が工事進行基準を採用している場合、通知を受けた税率(10%)で
仕入税額控除

マイナンバーについて

2015 年 9 月 8 日 火曜日
マイナンバーについて

平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)の通知カードが、各個人(世帯ごと)の住民票の住所に郵送される予定です。

① 通知カードをなくしたり、捨てたりしないよう従業員の方々への周知をお願いします。
② 住民票の住所と実際の住所が一致していない方がいる場合は、平成27年10月5日までに一致
  させて頂くよう周知をお願いします。

マイナンバーの利用は、平成28年からですが、実務的には平成27年分の給与所得の年末調整の際に記入して頂く「平成28年分 扶養控除申告書」に本人及び扶養親族のマイナンバーを記入して頂くことになります。

【留意事項】
① 利用目的の明示
      源泉徴収票作成事務
② 本人確認(A又はB)
      A:個人番号カード(市区町村にあらためて申請して交付を受ける写真付のカード)
      B:通知カード + 運転免許証又はパスポート(従来からの雇用関係で本人であることが
                                    明らかな場合は不要)

佐藤好昭税理士事務所

経営革新等支援機関認定

2013 年 3 月 27 日 水曜日

25年2月1日 関財金第1第57号で、当事務所は経営革新等支援機関に認定されました。中小企業庁ホームページ、関東経済産業局ホームページにも掲載されております。

復興特別税のお知らせ

2013 年 1 月 8 日 火曜日

 

            復興特別税のお知らせ

 

 

 1.復興特別所得税(平成25年1月~25年間)

 

   ①給料の源泉所得税

     所得税率×102.1%の源泉徴収となります。

     (平成25年分 源泉徴収税額表を使用)

 

   ②税理士等の報酬・料金の源泉徴収

     10% → 10.21% となります。

           (100万円超部分は20.42%)

 

   ③預金利息の源泉徴収

     所得税15%    所得税及び復興特別所得税15.315%

             → 

     住民税 5%    住民税5%

                            

                      になります。

                                            

   ④申告所得税

     基準所得税額×2.1% が上乗せされます。

 

 

 2.復興特別法人税(平成24年4月開始事業年度~3年間)

 

    基準法人税額×10% が上乗せされます。

 

 

 3.個人住民税(平成26年度~10年間)

 

    個人住民税(均等割)が年額1,000円引き上げられます。

相続税改正と相続税対策

2011 年 10 月 3 日 月曜日
相続税増税を心配されている方・・・・・まずは、相続税シミュレーション(相続税額試算)を検討されてはいかがでしょうか。
現状を把握した上で、相続税のプロが、相続税対策をサポート致します。
また、これから相続税申告をされる場合にも、小規模宅地の評価減の特例の改正に留意した申告がポイントになります。

相続税法改正の方向

2011 年 9 月 30 日 金曜日

平成23年度の税制改正では、当初の税制改正法案に織り込まれていた相続税法改正に関する事項が継続審議とされました。
相続税の基礎控除の引き下げなど、増税の改正内容は、平成24年度税制改正に持ち越される見通しです。

JDL、TKCのどちらにも対応いたします。

2010 年 8 月 12 日 木曜日

JDL、TKCのどちらにも対応できるように致しました。

インタビュー記事

2008 年 12 月 9 日 火曜日

 「突撃!!サムライリポート」 http://www.sigyo.net/report/2008/01/post_340.html

SATOHKAIKEI.COM オープン

2008 年 12 月 3 日 水曜日

SATOHKAIKEI.COM オープン

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