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令和01年10月 消費税率引き上げに伴う経理処理(更新) »

消費税率引上げの場合の経過措置(更新)

消費税率引上げ(01年10月~10%)の場合の経過措置について
佐藤好昭税理士事務所
①工事の請負(注文住宅、オプションを付ける分譲マンション)
31年3月31日までに契約締結→01年10月1日以降の引渡しでも8%
・ソフトウエアの開発、修繕、仲介、情報の提供、市場調査も経過措置の適用対象
・月極めの警備保障、ビルのメンテナンス、清掃、コンピュータシステムの保守、
不動産管理は対象外
・取引の相手方に、経過措置適用について書面での通知が必要

②資産の貸付け(店舗・事務所・駐車場の賃貸)(オペレーティングリース、レンタル)
31年3月31日までに契約し、かつ01年9月30日までに貸付開始→8%
・「経済事情の変動その他の理由により賃料を改定することができる」旨の定めがある場合は、
経過措置の対象外
・「消費税率の改正があったときは、改正後の税率による」旨の規定はOK
・取引の相手方に、経過措置の適用について書面での通知が必要

③リース(ファイナンシャルリース)
※売買とされるリースは、資産の貸付けとしての経過措置は対象外(引渡し時の税率適用)
〈借手〉
01年9月30日以前の引渡し→賃借料(8%)としての処理可能
〈貸手〉
01年9月30日以前のリース譲渡→リース延払基準を適用した場合
01年10月1日以降のリース料収入も8%

④長期割賦販売(延払基準)
01年9月30日以前に資産の譲渡→01年10月1日以降の賦払金も8%

⑤旅客運賃(乗車券・回数券・定期券)
01年9月30日までに購入→ 8%
※スイカのチャージは対象外

⑥1年間のコピー機メンテナンス料等
01年9月30日までに1年分を受領し、収益計上→8%

⑦継続購読の専門誌
31年3月31日までに購読契約し、01年9月30日までに1年分領収→8%

⑧その他
・商品売買―― 01年9月までに契約しても、引渡しが10月以降なら10%
・自動車購入―― 納車日が01年10月以降にずれこんだ場合10%
・工事の中間金――(経過措置の適用がない場合)
契約金額全体について、完成引渡し時の税率を適用
※業者が工事進行基準を採用している場合、通知を受けた税率(10%)で
仕入税額控除

この投稿は 2019 年 9 月 27 日 金曜日 10:00 AM に インフォメーション カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。

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